株式会社を設立するには、法律に基づいた一定の手続きが必要です。
事前に必要な手続きを確認し、計画的に進めることが重要です。
本記事では、株式会社設立の流れと具体的な手続きを解説します。
設立する株式会社の基本事項を決めます。
・会社名(商号)
・本店所在地
・事業目的
・資本金額
・役員構成
これらの情報は定款に記載されるため、慎重に決定する必要があります。
特に、会社名(商号)を決定する際には、一定のルールを守る必要があります。
例えば、使用できる文字や符号の制限や、同一の住所で同一の会社名は使用できないなどの決まりがあるため、事前に確認が必要です。
定款とは、会社の基本的なルールを定めた書類です。
会社法で記載要項が定められており、内容に不備があると定款自体が無効となるため注意が必要です。
また、作成後、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
定款の認証は、公証人によるチェックを経て正式なものとなります。
電子定款を作成すれば、紙の定款と異なり収入印紙代が不要となるため、コスト削減の面でもメリットがあります。
定款の認証後、代表取締役が発起人の口座に資本金を振り込みます。
この際、振込記録を保存し、登記申請時に提出できるようにしておきます。
振込先の口座は設立準備段階で開設する代表者個人名義の口座で問題ありませんが、振込人や金額に誤りがないよう慎重に確認しましょう。
会社設立の最も重要な手続きが登記申請です。
必要書類を準備し、本店所在地を管轄する法務局に登記を申請します。
主な必要書類は以下の通りです。
・登記申請書
・定款
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書
・資本金の払込証明書
登記が完了すると、会社の法人格が正式に認められます。
会社設立後、税務署や社会保険関連の手続きが必要になります。
・税務署への開業届出書提出
・銀行口座の開設
・社会保険、労働保険の加入手続き
なお、社会保険は従業員がいなくても加入が義務付けられております。
一方で、労働保険は従業員が1人以上いる場合に加入義務があります。
株式会社設立は、計画的に進めることでスムーズに手続きを完了できます。
定款の作成や登記申請などの重要なステップをしっかり押さえ、設立後の手続きも忘れずに行いましょう。
専門家である税理士に相談することで、より確実に手続きを進めることができるため、まずは税理士に相談することをおすすめします。