阿部税務会計事務所

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書籍紹介②

 

あなたはできる! 相続税申告書の書き方と争族円満解決法 税務経理協会2014/12/25

 

 

相続税法大改正!

 

平成27年1月1日は、財産家でなくとも少し資産を持った人にとっては大変な日となりました。なぜなら相続税の大幅改正の施行日だからです。

 

これは、正に高齢者の金持ちを狙い撃ちするような税制改正といえます。また、贈与税を含めた相続税の平成25年から同26年、同27年へと続く改正における政府の狙いは、まぎれもなく高齢者から若い世代への資金移動を図ることだといえます。

 

その内容は、改正の核心である基礎控除についていえば、昭和63年1月1日以降適用分が4,000万円、平成4年1月1日以降適用分が4,800万円、平成6年1月1日以降適用分が5,000万円と税法の改正ごとに徐々に引き上げられてきたのですが、今回の改正では逆に一気に3,000万円と昭和63年以前の水準にまで引き下げられたのです。

 

しかも、法定相続人1人当たり1,000万円あった控除も600万円にまで引き下げられました。

 

この控除できる基礎控除額が大幅に少なくなったことが、今後、相続税を申告し納税しなければならない家庭が増えるであろうと推測される主要因といえます。

 

ところで、平成23年度、同24年度と相続財産の金額の構成比が一番高いのが土地(つまり住居)です。この割合が46%と全相続財産の約半分を占めているのです。これをお持ちの方、特に都市部に持っている人は相続税の心配をしなければなりません。

 

では、どれくらい課税される人が増加するかといいますと、平成26年までは全国平均で死亡者に対し約4%であった課税対象者が平成27年以降約8%と倍増しています。このような税法の改正に手をこまねいていたのでは、とんでもない余分な税金を払うことにもなりかねません。

 

ところで、この種の本は巷間すでに多くの出版物が出回っており、いまさらわたしが書いても単に屋上屋を重ねるだけではないかと躊躇したのですが、待てよ!どの本も金太郎飴のように内容や様式はほぼ同じ、ここで切り口を変えて書けば少しは国民(読者)のためになるのではないかと信じ、筆を進めることとしました。なにしろ今回の相続税の大改正は、総国民相続税時代到来といった感が否めません。

 

さて、この本の主眼とするところは、まずは税は公平でなければならないということです。プロに依頼できる立場の人とそうでない人との間に、あまりの不公平感があってはなりません。

 

もともと、申告納税制度の下においては、税理士は主役ではなく、あくまでも納税者が主役なのです。そのような観点から難解な相続税の申告書の作成をできるだけ分かりやすくできるように手助けします。それにより節税効果が図られ、ひいては税の公平性が保たれるのではないかとの意味合いをもって記述しています。また、本書の主眼は何よりも円満な相続ができることを願って記述しています。

 

本書は、パズル方式に埋め込んでいってもらえば、ご自分の家の財産内容が分かり申告書が作成できるように説明しています。ご自分で作成していくと、多くの節税のヒントが得られます。

 

ご自分で申告書を作成するにしろ、プロに依頼するにしろ、本書を読まれることにより相続税の仕組みを知り、相続税に明るくなると、大変な節税を図れることでしょう。

 

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