相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。