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相続税の納税義務者の範囲等

 

次のいずれかに該当する者が、相続税の納税義務者になります。

 

1 無制限納税義務者

(1) 居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。

  • イ 一時居住者でない個人
  • ロ 一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

 

(2) 非居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの。

  • イ 日本国籍を有する個人であって、1その相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもの、又は2その相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの(その相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)。
  • ロ 日本国籍を有しない個人(その相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)。

(注) 平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記と取り扱いが異なる場合があります。

 

2 制限納税義務者

相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、1日本国内に住所を有するもの(居住無制限納税義務者を除きます。)、又は2日本国内に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除きます。)。

 

3 特定納税義務者

贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(上記無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する人を除きます。)。

 

 

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