次のいずれかに該当する者が、相続税の納税義務者になります。
(1) 居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。
(2) 非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの。
(注) 平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記と取り扱いが異なる場合があります。
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を取得した時において、日本国内に住所を有するもの(居住無制限納税義務者を除きます。)、又は
日本国内に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除きます。)。
贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(上記無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する人を除きます。)。