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相続税の課税対象になる死亡保険金・死亡退職金

 

相続税の課税対象になる死亡保険金

1 制度の概要

 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)

  1. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

2 各人に係る課税金額

各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

<算式>

国税庁HPより

 

 

相続税の課税対象になる死亡退職金

 

1 相続財産とみなされる退職手当金等

被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の課税対象になります。

 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

(注)

  1.  退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、現物で支給された場合も含まれます。
  2.  死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。

(1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

(2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

 

2 非課税となる退職手当金等

 相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

(注)

  1.  法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2.  法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

3 課税される退職手当金等

 全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的には、次の算式により計算します。

<算式>

国税庁HPより

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