遺産分割は、相続人が複数存在した場合に必ず行われるもので、相続トラブルの多くはこの遺産分割の段階で発生しています。そのため、遺産分割は相続の中で最も慎重に進めなくてはいけない手続の一つです。ここでは、トラブルの起こりやすい遺産分割の流れについて説明していきます。
まず、遺産分割をするにあたって、どの相続財産を誰が相続するかを決める必要があります。この際、遺言書が存在すれば、原則としては遺言書の内容に従って進めます。しかし、遺言書が存在しない、若しくは存在しても相続財産の一部しか指定されていない場合は、遺産分割協議によって、遺産分割を決定することになります。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産分割の細部について決定する協議のことです。また、遺言書が存在したとしても相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって改めて決定し直すこともできます。
遺産分割協議で決定した内容に関しては、遺産分割協議書にまとめることになります。この遺産分割協議書もしくは遺言書が、遺産分割の内容を対外的に証明する証拠となります。
遺産分割が決定すれば、その決定に従って相続財産を実際に各相続人が承継していくことになります。その際、平行して各財産の名義変更を行うようにしましょう。名義変更が行われないと、例えば、預金口座の場合は預金が引き出せなかったり、相続登記の場合は、下の世代が登記変更に苦労する可能性があります。そのため、名義変更は行っておくようにしましょう。
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