相続放棄は、代襲相続も含めた相続に関する一切の権利を放棄することをいいます。
相続放棄は、相続財産を全く相続できない一方で、負債も相続する必要がなくなり、特定の人物に遺産を集中させることができます。そのため、家業を引き継ぐために特定の相続人に相続財産を集中させる場合や、相続財産に多額の負債があり、相続人全員が限定承認に同意しない場合、相続トラブルに巻き込まれたくないという人などが多く利用します。
ただし、相続放棄を行うに当たって、注意すべき点がいくつかあります。
1つは、相続放棄は、一度行うと取り消すことができないという点です。そのため「後から財産があるから相続放棄を取り消す」といったようなことはできないので注意が必要です。また、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月間の熟慮期間中に手続をしなければなりません。ただし、熟慮期間中にどうしても結論が出ない場合には、「熟慮期間延長の申立」を家庭裁判所に対して行うことで、期限を延ばせる場合があります。そのためには、結論を決めかねるような事情があることが求められます。
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