阿部税務会計事務所

相続関連

相続税

相続税は、相続財産が一定以上ある場合に、相続財産に課税される税金のことです。基本的には、遺産の正味の額が相続税の基礎控除である「3000万円+法定相続人の数×600万円」をはじめとした配偶者控除、未成年者控除などの各種控除を超えた部分に対して、相続税がかかってきます。ただし、この時、相続開始3年以内の贈与に関しては、相続時精算課税制度を利用していない限りは、相続財産に含まれるので注意が必要です。

相続税を申告するには、まず、相続財産の評価をする必要があります。相続で受け継がれる財産には、現金や預金、不動産はもちろんのこと、株式や債権、債務、生命保険や骨董品、ゴルフ会員権など、様々あります。そして、それの財産や権利のうち、現金や預金といった価値が金額という明確な数値として現れているもの以外の、不動産や株式、骨董品などの価値は、それぞれ定められた評価方式で評価額を確定させなければなりません。
しかし、これらの財産の評価方式は、実際の価格を決定する方式とは異なる方法で行われることになります。例えば、不動産のうち土地の場合は、実勢価格の8割程度の評価額である相続税評価額で価格が決定されることになります。さらに、相続税評価額を計算するには、路線価方式もしくは倍率方式があります。このように、それぞれの財産には、様々な評価方式があります。
相続財産の評価額が決定し、相続税が課税されることになれば、相続税の申告をすることになります。相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月目の日までに申告をする必要があります。ただし、現金で一度に納付することが難しい場合は、延納や物納といった方法をとることができます。ただし、どちらも一定の要件をクリアすることが求められ、延納に関しては利子税が加算されるため、注意が必要です。

阿部税務会計事務所では、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市、草加市、越谷市を中心に、埼玉県南部、東京23区を中心に、相続税、遺産分割、相続放棄、遺言書などについて、承っております。お気軽にご相談下さい。

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