阿部税務会計事務所

相続関連

遺言書

遺言書は、被相続人の相続財産に関する意思表示が記載された文書のことです。遺言書の内容には、法的拘束力があり、基本的には、遺産分割は遺言書に従って行うことになります。そのため、遺産分割に関する相続トラブルを防止する効果があります。

遺言書を作成する方式には、大きく分けて3つの方法があります。そのうち、公正証書遺言は法律の専門家である公証人に口伝することによって、作成することになります。そのため、確実に法的に有効な遺言書を作成することができます。一方、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成することになります。そのため、遺言書の正しい作成の仕方を知らなければ、法的に有効な遺言書を作成できない恐れがあります。では、法的に有効な遺言書はどのように作成するのでしょうか。
自筆証書遺言または秘密証書遺言において、法的に有効な遺言書を作成するには、まず前提として、署名と捺印、作成した年月日を記入しておく必要があります。また、秘密証書遺言の場合は、証人と公証人の署名も必要になります。
しかし、法的に有効な遺言書であったとしても、遺言書の内容が曖昧で相続トラブルの防止機能が発揮されなければ本末転倒です。そのため、遺言書を書く際には、誰に、どの財産を、どの程度の量を相続させるかを指定しておく必要があります。

阿部税務会計事務所では、戸田市、蕨市、川口市、さいたま市、草加市、越谷市を中心に、埼玉県南部、東京23区を中心に、相続税、遺産分割、相続放棄、遺言書などについて、承っております。お気軽にご相談下さい。

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